支部会則

支部会則

第1章総則

(名称)
第1条 本会は、明治大学校友会和歌山県支部と称する。
(地位)
第2条 本会は、明治大学校友会会則(以下「本部会則」という。)
第3条 第1項の規定に基づく「支部」である。
(目的)
第3条 本会は、本部会則第4条の規定に基づき明治大学校友会本部(以下「本部」という。)が実施する活動に積極的に参加すると共に、会員相互の親睦・交流を図り、併せて地域社会に貢献することを目的とする。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、支部長の居住所若しくは支部長が指定する所に置く。
2 本会の事務所に、本会の会則、会員名簿、役員名簿、議事録等を備える。
(活動)
第5条 本会は、第3条に定める目的を達成するため、次の活動を行う。
①本部との連携による大学賛助のために必要な活動
②本会振興のために必要な活動
③地域社会に対するP Rと貢献
④会員名簿、会報等の発行
⑤その他本会の目的達成のために必要な活動

第2章会

(構成員)
第6条 本会は本部会則第5条の規定に基づく会員資格を有する者(以下「校友」という。)のうち、同第6条第1項の規定に基づき和歌山県(以下「本県」という。)に居住する者及び同項但し書きの規定に基づき本会への所属に変更した者 (この会則において「会員」という。)によって組織する。
2 前項に規定する会員以外の校友で、本県内に勤務先又は事業所を持つ者を本会の特別会員とすることができる。
3 本部会則第7条に規定するところにより、本県出身の在学生を本会の準会員として本会の活動に参加させることができる。

第3章役員等

(役員)
第7条本会に次の役員を置く。
① 支部長    1名
② 副支部長   若干名
③ 支部幹事長  1名
④ 支部副幹事長 若干名
⑤支部幹事    若干名
⑥ 事務局長   1名
⑦ 会計     2名
⑧ 支部監査委員 2名
(選任)
第8条 支部長、副支部長及び支部監査委員は会員総会(以下「総会という。)で選任する。
2  支部幹事長、支部副幹事長及び本部会則第
号に規定する代議員は、支部長が指名し、総会の承認を得るものとする。
3 支部幹事、事務局長・会計は、支部長が指名し、総会に報告するものとする。
(任期)
第9条 支部長、副支部長及び支部監査委員の任期は、就任後 4回目に開催する定時総会終結のときまでとする。
2 支部幹事長・副幹事長及び支部幹事の任期は支部長任期に準する。但し、支部長が欠け、後任の支部長が選任された場合、支部幹事長・副幹事長及び支部幹事・事務局長・会計は、後任の支部長が指名した支部幹事長・副幹事長及び支部幹事・事務局長・会計が就任したとき退任する。
3 前項の規定は、前条第2項に規定する代議員に準用する。
4 補充により選任された役員の任期は前任者の残任期間とす
(名誉支部長・顧問・相談役)
第10条 本会に名誉支部長、顧問及び相談役を置くことができ
2 名誉支部長、顧問及び相談役は、本会に特別の功労のあった者の中から、支部長が総会の同意を得て委嘱する。
3 前項により委嘱された者の任期は支部長の在任期間とする。

(支部長の職務)
第11条 支部長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。
(副支部長の職務)
第12条 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故のあるときは、予め支部長か指名した順位に従い支部長の職務を代行する。
(支部幹事長の職務)
第13条 支部幹事長は、支部長の指示に従い本会の運営にあたる。支部幹事長に事故あるときは、支部副幹事長が職務を代行する
(支部幹事の職務)
第14条 支部幹事は、支部長の指示により本会の職務を分担する。
(支部監査委員の職務等)
第15条 支部に支部監査委員2名又は3名置く。
2 支部監査委員は、支部の会計及び財産の状態並びに会務の執行の状況を監査する。
3 支部監査委員は、本会の他の役職を兼ねることができない。
4 支部監査委員は、本部監査委員の要請により、他の支部の監査にも従事するものとする。

第4章会議

(総会)
第16条 本会は、毎年1回5月に定時総会を開催する。但し、必要ある場合は、臨時にこれを開催する。
2 支部長は、総会開催日より2週間前に、付議事項を記載した文書により、知れたる各会員及び各特別会員(会員停止中の校友を除く。)に通知しなけれはならない。
3 総会は、支部長が召集し、議長となる。
4 総会の議事は出席者(特別会員を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合、 本部会則第27条第1項に規定する「別段の定め」を適用し、定足数を設けない。
(役員会)
第17条 役員会は、総会への付議事項並びに本会の事業、業務及び運営に関する事項を審議・決定する。
2 役員会は、支部監査委員を除く役員により構成する。
3 役員会は、支部長か召集し議長となる。
4 役員会は、構成員の過半数の出席によって成立する。
5 役員会の議事は、出席者の過半数て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 支部監査委員は、役員会に出席して意見を述べることができる。
(委員会)
第18条 本会は必要に応じ、役員会の議を経て委員会を設ける。
2 委員長及び委員は支部長か指名する。
3 委員会は、委員長が開催日の1週間前に召集し、議長とな
4 委員会は、支部長よりの諮問を審議し、その結果を支部長に答申する。
5 常設以外の委員会は、詰問に関わる事項か完結した時点で終了する。
6 前条第4項の規定を、委員会に準用する。

第5章活動年度・会計等

(活動年度)
第19条 本会の活動年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費)
第20条 本会の運営費は、本部からの助成金、年会費、寄付金、その他の収人をもって充てる。
(会計処理)
第21条 本会の会計は、本部が定める「会計処理要領」に基づいて処理しなければならない。
(活動計画・報告及び予決算)
第22条 支部長は、翌年度の活動計画書及び予算書並びに当年度の活動報告書及び決算書を毎年4月末日までに作成し、支部監査委員の監査を受け、支部役員会の議を経て確定し、直後に開催する支部総会において、これらの承認を得なければならない。
2 支部長は、支部会則の変更、役員の交替、総会の開催等。
支部運営に関する重要事項について、その都度、会長に報告するものとする。